中建国保に加入するとき
【1】
加入資格
全建総連
加盟組合の組合員で、建設業に従事しており、中建国保のつぎの指定地区にお住まいであれば加入できます。
(1)
青森、岩手、秋田、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、東京、新潟、石川、福井、山梨、静岡、愛知、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、山口、徳島、愛媛、高知、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島の各都県の市町村および特別区。
(2)
健保適用除外承認事業所に従事している人は、(1)以外の地区にお住まいでも加入できる場合があります。
【2】
加入手続き
自分が住んでいるところの
中建国保支部
・出張所(母体組合にあります)に、つぎの書類をそろえて申し込んでください。加入申込書等は支部・出張所にあります。
必ず必要なもの
場合によって必要なもの
加入申込書
続柄の記載された世帯全員の住民票
印鑑
組合員の振込先預金口座届
組合員の種別保険料に関する申告書
組合員の資格及び職種等に関する申告書
職種が確認できる書類
遠隔地に住む学生の家族がいる場合、該当する方の在学証明書
資格喪失証明書(健保脱退のとき)
70歳以上の家族がいる場合、世帯全員の課税所得を証明する書類
その他
※市町村役場で住民票をとるときは、「国保組合に提出するので世帯主との続柄が記載されている住民票を」と窓口で申し出てください。
【3】
世帯分離の取扱い
同一世帯で建設業に従事している人が2人以上いる場合は、家族として加入できますが、みずから希望するときは組合員としても加入できます。ただし、結婚したときは必ず組合員として分離加入することになります。
健保適用除外事業所とは
法令により、株式会社など法人の代表者、役員、従業員および従業員5人以上の個人事業所の従業員は、健康保険と厚生年金に加入することが義務づけられています。
ただし、国保組合の被保険者が新たに法人事業所を設立したり、個人事業所の従業員が5人以上になった場合は、社会保険事務所で健康保険の「適用除外」承認をうければ、中建国保に引き続き加入することができます。すでに「適用除外」承認をうけている事業所が従業員を雇用したり、従業員が退職した場合でも「適用除外」の手続きが必要です。